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- 自衛隊は違憲である。
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自衛隊は違憲である。 自衛隊は違憲である。 平和主義の日本国憲法 自衛隊を縮小して、レスキュー隊にする => 現行憲法に合致する これが、日本国が世界に示すリーダーシップです。 バードマン 日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。 1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかは本条の解釈において問題となる。この条文の政府見解によれば、自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている[注釈 1]。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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