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2013年4月16日火曜日

生き残りは?


憲法は自然の摂理と宇宙の原理である - グレイトシステム

自然淘汰、適者生存である。

生き残りは、憲法で保障されている。

第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

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