アメリカはシステム担当、日本はマシン担当
日米協働でシステムとマシンをグローバル展開する、
トヨタへ 人民車を作れ、ユニクロへ 人民服を作れ。
人民の人民による人民のための政治
中華人民共和国、日本国、北朝鮮民主主義人民共和国、アメリカ合衆国・・・
憲法は日米合作の日本国憲法
システムはグレイトシステム
エンブレムは鳳凰
http://artharbour-ao.blogspot.jp/2010/02/completed.html
The Constitution is the Rule of the Nature and the Rule of the Universe.
The Great System Of Universe
The Great System Of Solar
The Great System Of Gaia
The Great System Of Life
The Great Bio Of Universe
The Great Bio Of Solar
The Great Bio Of Gaia
The Great Bio Of Life
The Great Web Of Universe
The Great Web Of Solar
The Great Web Of Gaia
The Great Web Of Life
Applied Physicist&Creator
Aoyagi YoSuKe
http://ayosuke-cosmos.blogspot.jp/
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
日米協働でシステムとマシンをグローバル展開する、
トヨタへ 人民車を作れ、ユニクロへ 人民服を作れ。
人民の人民による人民のための政治
中華人民共和国、日本国、北朝鮮民主主義人民共和国、アメリカ合衆国・・・
憲法は日米合作の日本国憲法
システムはグレイトシステム
エンブレムは鳳凰
http://artharbour-ao.blogspot.jp/2010/02/completed.html
The Constitution is the Rule of the Nature and the Rule of the Universe.
The Great System Of Universe
The Great System Of Solar
The Great System Of Gaia
The Great System Of Life
The Great Bio Of Universe
The Great Bio Of Solar
The Great Bio Of Gaia
The Great Bio Of Life
The Great Web Of Universe
The Great Web Of Solar
The Great Web Of Gaia
The Great Web Of Life
Applied Physicist&Creator
Aoyagi YoSuKe
http://ayosuke-cosmos.blogspot.jp/
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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