遅刻したら、解雇される?
お役所仕事、ルーチンワーク。ニッポン病です。
成果を出せなかったら、労働者だろうが、経営者だろうが、解雇される。
自由競争です。
解雇特区は、外資やベンチャーだろ? シリコンバーレーのシステムです。
解雇特区は、名前がネガティブ。
自由競争特区にした方が良い。
遅刻したら、解雇されるというよりも・・・
3か月で、成果を出してください。遅刻しなくても、成果を出せなかったら、解雇します。
契約社員なども、似ている。
3年契約をします。3年間の成果で、再契約するかどうか決めます。
大リーグの野球選手などは、契約社員である。
フリーランサーは、自由契約です。
ジョブ単位の契約が主です。
freelancer
【名】フリーランサー、自由契約者、フリーで働く人
本単位(成果物)で、販売契約をします。
市場(マーケット)で、何かを買う。
商品単位で、売買契約をして、取引をしています。
【山本知弘】安倍政権が構想する「国家戦略特区」で、従業員を解雇しやすくしたり、労働時間の規制をなくしたりする特区の導入が検討されている。政府は今秋の臨時国会に関連法案を出したい計画だ。特区をつくるねらいは何か。働き手にどんな影響があるのか。
「解雇特区」とは
■ベンチャー・外資の進出促す
特区は安倍政権がかかげる成長戦略の柱の一つ。企業に「不便」な規制をゆるめ、もうけやすい環境を整える。政府は5月、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)をつくり、自治体や企業にも提案を募って、雇用や医療、農業、教育などの特区を検討してきた。
うち雇用では、(1)入社時に結んだ条件に沿えば解雇できる(2)一定の年収があれば労働時間を規制しない(3)有期契約で5年超働いても、無期契約になれるルールを適用しなくていい――の3点だ。働き手を守る労働契約法や労働基準法に特例を認める。
(1)と(2)の特例は、開業後5年以内の企業の事業所に適用。外国人労働者の比率が3割以上の事業所では(3)の特例も使える。ベンチャーの起業や、海外企業の進出を促すためだという。
背景にあるのが、「いまの解雇のルールがわかりにくい」という考えだ。いまは、やむを得ない事情がないと、企業は自由に解雇できない。解雇は働き手にとって不利益が大きいためだ。裁判で解雇の是非を争うと、裁判所の総合的な判断にゆだねられる。
■「遅刻したら解雇」も可能に
一方、特区では、企業と働き手があらかじめ結んだ約束を優先させる。例えば「遅刻をすれば解雇」と約束し、実際に遅刻したら解雇できる。解雇のルールを明確にすれば、新産業の育成や海外企業の活動がすすむという考えからだ。だが、強い立場の企業が、弱い労働者に不利な条件を強要して雇用が不安定になるおそれがある。
お役所仕事、ルーチンワーク。ニッポン病です。
成果を出せなかったら、労働者だろうが、経営者だろうが、解雇される。
自由競争です。
解雇特区は、外資やベンチャーだろ? シリコンバーレーのシステムです。
解雇特区は、名前がネガティブ。
自由競争特区にした方が良い。
遅刻したら、解雇されるというよりも・・・
3か月で、成果を出してください。遅刻しなくても、成果を出せなかったら、解雇します。
契約社員なども、似ている。
3年契約をします。3年間の成果で、再契約するかどうか決めます。
大リーグの野球選手などは、契約社員である。
フリーランサーは、自由契約です。
ジョブ単位の契約が主です。
freelancer
【名】フリーランサー、自由契約者、フリーで働く人
本単位(成果物)で、販売契約をします。
市場(マーケット)で、何かを買う。
商品単位で、売買契約をして、取引をしています。
【山本知弘】安倍政権が構想する「国家戦略特区」で、従業員を解雇しやすくしたり、労働時間の規制をなくしたりする特区の導入が検討されている。政府は今秋の臨時国会に関連法案を出したい計画だ。特区をつくるねらいは何か。働き手にどんな影響があるのか。
「解雇特区」とは
■ベンチャー・外資の進出促す
特区は安倍政権がかかげる成長戦略の柱の一つ。企業に「不便」な規制をゆるめ、もうけやすい環境を整える。政府は5月、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)をつくり、自治体や企業にも提案を募って、雇用や医療、農業、教育などの特区を検討してきた。
うち雇用では、(1)入社時に結んだ条件に沿えば解雇できる(2)一定の年収があれば労働時間を規制しない(3)有期契約で5年超働いても、無期契約になれるルールを適用しなくていい――の3点だ。働き手を守る労働契約法や労働基準法に特例を認める。
(1)と(2)の特例は、開業後5年以内の企業の事業所に適用。外国人労働者の比率が3割以上の事業所では(3)の特例も使える。ベンチャーの起業や、海外企業の進出を促すためだという。
背景にあるのが、「いまの解雇のルールがわかりにくい」という考えだ。いまは、やむを得ない事情がないと、企業は自由に解雇できない。解雇は働き手にとって不利益が大きいためだ。裁判で解雇の是非を争うと、裁判所の総合的な判断にゆだねられる。
■「遅刻したら解雇」も可能に
一方、特区では、企業と働き手があらかじめ結んだ約束を優先させる。例えば「遅刻をすれば解雇」と約束し、実際に遅刻したら解雇できる。解雇のルールを明確にすれば、新産業の育成や海外企業の活動がすすむという考えからだ。だが、強い立場の企業が、弱い労働者に不利な条件を強要して雇用が不安定になるおそれがある。
0 件のコメント:
コメントを投稿