自立・独立できない精神病症候群
(日本村に存在する社会的病理現象です。精神的に自立・独立できない。巣立ちできない)
そして、甘えん坊のママや、キャバクラ嬢は、甘えん坊のとっちゃん坊や、エロじじいのお世話をして、金を稼いでいる。
このようにして、日本ムラのお笑い劇場が成立している。
だから、責任不在、判断不在、説明不在になる。密室で淫行を繰り返している。
国会議事堂の予算委員会でも、同じ・・・
密室の淫行現場である・・・
気味が悪い~~~
そして、甘えん坊のエロじじいたちが、利権を握って、密室で金権利権の談合を行っている。
気味悪い~~~、甘えん坊症候群、ニッポン村・・・
悪代官・悪徳商人の巣。密室の中を覗けば、甘えん坊の淫行現場・・・
その最たる場所が、国会議事堂である。最高裁判所である。霞が関である・・・
気味悪い~~~
淫行の証拠、その一) 総務大臣の無責任ぶり
恐ろしい国だ~~~
私は、DVDもまともに使えません。
アナログだ、デジタルだなども、分からない。
それを国民に使えと命令する・・・
総務大臣の公私混同
信じられない~~~、無責任極まりない、頭が異常
DVDの使い方が分からないとき、大騒ぎして、子供に頼んで、見る。
これを国会という公共の場で発言する。
一人暮らしの老人を馬鹿にしている。
これぞ、極まれり。無責任大臣、公私混同、民意不在・・・
こんな輩を大臣に指名した首相の任命責任、人事責任が問われるのは当たり前・・・
下品で、無責任な大臣・・・
この国の慇懃無礼、厚顔無恥がここに極まった。
国会ですよ、総務大臣、公私混同していることも気づかない。ばか丸出し~~~
放送と通信の責任者の弁です。
これを「無責任」と呼びます。
責任者がこれだから、この国が没落するのは当然・・・
法務大臣時代には、裁判インコに大変身~~~
NHK予算審議を見て、国会での淫行の現場を見た!
気色悪い~~~
淫行の証拠、その二) 裁判官の責任のぬすくりあい合戦
裁判官の淫行は、靖国参拝だけではないが、分かりやすいので、事例として挙げる。
何を意味しているか?
司法が独立して、公正な判断をできない。
司法が責任転嫁をするために、判決を誤魔化している。
素人が見ても、明らかに違憲である。
これを、慣れ合いの、なあなあ仲間の、上層部が関与したグルどもの淫行と呼ぶ・・・
気味が悪い。無責任極まりない・・・
だから、国体が破壊された・・・
三権否分立である・・・
慣れ合い上層部のグルによる淫行だ~~~
よって、国宝を爆破する・・・
(出典)
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/ikensosyou.html
首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
(日本村に存在する社会的病理現象です。精神的に自立・独立できない。巣立ちできない)
そして、甘えん坊のママや、キャバクラ嬢は、甘えん坊のとっちゃん坊や、エロじじいのお世話をして、金を稼いでいる。
このようにして、日本ムラのお笑い劇場が成立している。
だから、責任不在、判断不在、説明不在になる。密室で淫行を繰り返している。
国会議事堂の予算委員会でも、同じ・・・
密室の淫行現場である・・・
気味が悪い~~~
そして、甘えん坊のエロじじいたちが、利権を握って、密室で金権利権の談合を行っている。
気味悪い~~~、甘えん坊症候群、ニッポン村・・・
悪代官・悪徳商人の巣。密室の中を覗けば、甘えん坊の淫行現場・・・
その最たる場所が、国会議事堂である。最高裁判所である。霞が関である・・・
気味悪い~~~
淫行の証拠、その一) 総務大臣の無責任ぶり
恐ろしい国だ~~~
私は、DVDもまともに使えません。
アナログだ、デジタルだなども、分からない。
それを国民に使えと命令する・・・
総務大臣の公私混同
信じられない~~~、無責任極まりない、頭が異常
DVDの使い方が分からないとき、大騒ぎして、子供に頼んで、見る。
これを国会という公共の場で発言する。
一人暮らしの老人を馬鹿にしている。
これぞ、極まれり。無責任大臣、公私混同、民意不在・・・
こんな輩を大臣に指名した首相の任命責任、人事責任が問われるのは当たり前・・・
下品で、無責任な大臣・・・
この国の慇懃無礼、厚顔無恥がここに極まった。
国会ですよ、総務大臣、公私混同していることも気づかない。ばか丸出し~~~
放送と通信の責任者の弁です。
これを「無責任」と呼びます。
責任者がこれだから、この国が没落するのは当然・・・
法務大臣時代には、裁判インコに大変身~~~
NHK予算審議を見て、国会での淫行の現場を見た!
気色悪い~~~
淫行の証拠、その二) 裁判官の責任のぬすくりあい合戦
裁判官の淫行は、靖国参拝だけではないが、分かりやすいので、事例として挙げる。
何を意味しているか?
司法が独立して、公正な判断をできない。
司法が責任転嫁をするために、判決を誤魔化している。
素人が見ても、明らかに違憲である。
これを、慣れ合いの、なあなあ仲間の、上層部が関与したグルどもの淫行と呼ぶ・・・
気味が悪い。無責任極まりない・・・
だから、国体が破壊された・・・
三権否分立である・・・
慣れ合い上層部のグルによる淫行だ~~~
よって、国宝を爆破する・・・
(出典)
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/ikensosyou.html
首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
0 件のコメント:
コメントを投稿