君が代
主権は国民です。象徴天皇制です。
君が代が日本国憲法にふさわしいか、否かは不明です。
君が代(きみがよ)とは、日本の国歌である。
明治維新後の1880年(明治13年)に曲がつけられ、以後は国歌として扱われるようになった。1999年(平成11年)に国旗及び国歌に関する法律で正式に国歌に制定された。元は平安時代に詠まれた和歌である。
作詞 古歌
作曲 林広守
唄 日本国国歌
君が代
「君が代は」・・・天皇の治める御世は
「千代に八千代に」・・・悠久に(ものすごく長い時間)
「さざれ石の」・・・細かい石が
「巌となりて」・・・巨岩になって
「苔の生すまで」・・・苔が生えるまで(続きますように)
君が代は、大日本帝国憲法下での国歌でしょ?
個人的には・・・
君が代を歌いたい人は歌えば良いし、歌いたくない人は歌わなければ良い。
と思う。
学校の式典で行われる国歌斉唱などについて「一部の自治体で強制の動きがある」と記述した日本史の教科書を巡り、神奈川県教育委員会が使用を希望した県立高校の校長に検討し直すよう依頼していた問題で、県教育委員会は20日、教科書の採択を行った結果、希望する高校はなかったとして、この教科書は採択されませんでした。
神奈川県教育委員会は、「実教出版」の高校の日本史の教科書に、国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という記述があり、表現が適切でないとして、先月、この教科書の使用を希望した28の県立高校の校長に検討し直すよう依頼し、すべての高校が別の教科書に変更すると回答していました。県教育委員会は20日、来年度から高校で使用する教科書の採択を行った結果、「実教出版」の日本史の教科書については、希望する高校がなかったとして採択されませんでした。
県教育委員会の具志堅幸司委員長は「『強制』という記述は事実と相いれないため、この教科書を採択すれば県が強制していると思われ、問題がある。事前に再考を促したのは、混乱を避ける意味で、手続きとしてはよかったと思う」と話しています。
この問題を巡っては神奈川県高等学校教職員組合や市民団体が教科書の選定に対する不当な介入だと抗議しています。
国事行為とは・・・憲法上、天皇が国家機関として行い得るとされる、政治(統治)には関係のない形式的・儀礼的行為
第4条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第2項 天皇は、法律(国事行為の臨時代行に関する法律)の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
だから、元首は、首相です。
元首(げんしゅ)または国家元首(こっかげんしゅ、英:Head of State)とは、必ずしも一義的ではないが、国際法上、国家の長としてこれを対外的に代表する機関を指す。
日本の封建制は武士による統治などの国内的要因が主となって形成された(天皇やその藩屏たる貴族は武士の権威を『根拠付ける』存在である)。西欧のフューダリズムで複数の契約関係や、短期間での契約破棄・変更がみられたのと同様、日本でも実際のところ戦国時代まで主従関係は後述の「御恩と奉公」の言葉で表現されるように一部双務的・流動的なものであり、「二君にまみえず」「君、君たらずとも臣、臣たれ」という語に示されるような主君への強い忠誠が求められたのは、江戸時代に入ってからである。
江戸幕府が倒れ、明治の新政府は王政復古で太政官制を復活させた。なお、真の統治者が将軍ではなく天皇である事を知らしめるため、当時、九州鎮撫総監が“将軍はいろいろ変わったが、天子様は変わらず血統も絶えずに存在する”という趣旨の文書を民衆に配布している。京都府もやはり天皇支配を周知すべく告諭を行なっている。更に新政府は行幸をたびたび行なった[2]。
ヨーロッパに対抗する独立国家を創出するため、明治政府による中央集権体制が創られた。明治政府は不平を持つ士族の反乱や自由民権運動への対応の中から、議会制度の必要性を認識していった。日本の近代化のためにも、国民の政治への関与を一定程度認めることは必要であり、近代的な国家体制が模索された。モデルになると考えられたのは、ヨーロッパの立憲君主国であった。
大日本帝国憲法はプロイセン王国やベルギー王国の憲法を参考に作成されたと言われている。伊藤博文は、ヨーロッパでは議会制度も含む政治体制を支える国民統合の基礎に宗教(キリスト教)があることを知り、宗教に替わりうる「機軸」(精神的支柱)として天皇に期待した。
大日本帝国憲法第1条で、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条で「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定められており、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」と、日本国憲法とは異なり明確に「元首」と規定されていた。
大日本帝国憲法においては、天皇は以下のように記されていた。
元首で統治権を総攬する。
陸海軍(=軍隊)を統帥する。
帝国議会の協賛を以って立法権を行う。
国務大臣によって輔弼される。
司法権はその名において法律により裁判所が行う。
日本国憲法においては、その第一章が、天皇の地位と国民主権を規定している。
その第一条は次のようなものである。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、象徴天皇および国民主権を規定するものとなっているのである。
第二条~第八条の構成は次のようになっている。
第2条 皇位の継承
第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
第5条 摂政
第6条 天皇の任命権
第7条 天皇の国事行為
第8条 皇室の財産授受
天皇は日本国憲法の定める特定の国事に関する行為のみを行うとされるようになり、国政に直接関与する権能は有しなくなり、また天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う、とされている。
世論調査の推移を見ると、1990年では「今の象徴天皇のままでよい」を回答に選んだ人73%だったとされ[17]、2000年には象徴天皇を支持したのが8割とされ[18]、2002年には「(天皇は)今と同じ象徴でよい」を回答に選んだ人が86%だったとされる[19]。
NHKが2009年10月30日から11月1日に行った世論調査では、「天皇は現在と同じく象徴でよい」が82%、「天皇制は廃止する」が8%、「天皇に政治的権限を与える」が6%となっている[20]
主権は国民です。象徴天皇制です。
君が代が日本国憲法にふさわしいか、否かは不明です。
君が代(きみがよ)とは、日本の国歌である。
明治維新後の1880年(明治13年)に曲がつけられ、以後は国歌として扱われるようになった。1999年(平成11年)に国旗及び国歌に関する法律で正式に国歌に制定された。元は平安時代に詠まれた和歌である。
作詞 古歌
作曲 林広守
唄 日本国国歌
君が代
「君が代は」・・・天皇の治める御世は
「千代に八千代に」・・・悠久に(ものすごく長い時間)
「さざれ石の」・・・細かい石が
「巌となりて」・・・巨岩になって
「苔の生すまで」・・・苔が生えるまで(続きますように)
君が代は、大日本帝国憲法下での国歌でしょ?
個人的には・・・
君が代を歌いたい人は歌えば良いし、歌いたくない人は歌わなければ良い。
と思う。
学校の式典で行われる国歌斉唱などについて「一部の自治体で強制の動きがある」と記述した日本史の教科書を巡り、神奈川県教育委員会が使用を希望した県立高校の校長に検討し直すよう依頼していた問題で、県教育委員会は20日、教科書の採択を行った結果、希望する高校はなかったとして、この教科書は採択されませんでした。
神奈川県教育委員会は、「実教出版」の高校の日本史の教科書に、国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という記述があり、表現が適切でないとして、先月、この教科書の使用を希望した28の県立高校の校長に検討し直すよう依頼し、すべての高校が別の教科書に変更すると回答していました。県教育委員会は20日、来年度から高校で使用する教科書の採択を行った結果、「実教出版」の日本史の教科書については、希望する高校がなかったとして採択されませんでした。
県教育委員会の具志堅幸司委員長は「『強制』という記述は事実と相いれないため、この教科書を採択すれば県が強制していると思われ、問題がある。事前に再考を促したのは、混乱を避ける意味で、手続きとしてはよかったと思う」と話しています。
この問題を巡っては神奈川県高等学校教職員組合や市民団体が教科書の選定に対する不当な介入だと抗議しています。
国事行為とは・・・憲法上、天皇が国家機関として行い得るとされる、政治(統治)には関係のない形式的・儀礼的行為
第4条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第2項 天皇は、法律(国事行為の臨時代行に関する法律)の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
だから、元首は、首相です。
元首(げんしゅ)または国家元首(こっかげんしゅ、英:Head of State)とは、必ずしも一義的ではないが、国際法上、国家の長としてこれを対外的に代表する機関を指す。
日本の封建制は武士による統治などの国内的要因が主となって形成された(天皇やその藩屏たる貴族は武士の権威を『根拠付ける』存在である)。西欧のフューダリズムで複数の契約関係や、短期間での契約破棄・変更がみられたのと同様、日本でも実際のところ戦国時代まで主従関係は後述の「御恩と奉公」の言葉で表現されるように一部双務的・流動的なものであり、「二君にまみえず」「君、君たらずとも臣、臣たれ」という語に示されるような主君への強い忠誠が求められたのは、江戸時代に入ってからである。
江戸幕府が倒れ、明治の新政府は王政復古で太政官制を復活させた。なお、真の統治者が将軍ではなく天皇である事を知らしめるため、当時、九州鎮撫総監が“将軍はいろいろ変わったが、天子様は変わらず血統も絶えずに存在する”という趣旨の文書を民衆に配布している。京都府もやはり天皇支配を周知すべく告諭を行なっている。更に新政府は行幸をたびたび行なった[2]。
ヨーロッパに対抗する独立国家を創出するため、明治政府による中央集権体制が創られた。明治政府は不平を持つ士族の反乱や自由民権運動への対応の中から、議会制度の必要性を認識していった。日本の近代化のためにも、国民の政治への関与を一定程度認めることは必要であり、近代的な国家体制が模索された。モデルになると考えられたのは、ヨーロッパの立憲君主国であった。
大日本帝国憲法はプロイセン王国やベルギー王国の憲法を参考に作成されたと言われている。伊藤博文は、ヨーロッパでは議会制度も含む政治体制を支える国民統合の基礎に宗教(キリスト教)があることを知り、宗教に替わりうる「機軸」(精神的支柱)として天皇に期待した。
大日本帝国憲法第1条で、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条で「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定められており、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」と、日本国憲法とは異なり明確に「元首」と規定されていた。
大日本帝国憲法においては、天皇は以下のように記されていた。
元首で統治権を総攬する。
陸海軍(=軍隊)を統帥する。
帝国議会の協賛を以って立法権を行う。
国務大臣によって輔弼される。
司法権はその名において法律により裁判所が行う。
日本国憲法においては、その第一章が、天皇の地位と国民主権を規定している。
その第一条は次のようなものである。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、象徴天皇および国民主権を規定するものとなっているのである。
第二条~第八条の構成は次のようになっている。
第2条 皇位の継承
第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
第5条 摂政
第6条 天皇の任命権
第7条 天皇の国事行為
第8条 皇室の財産授受
天皇は日本国憲法の定める特定の国事に関する行為のみを行うとされるようになり、国政に直接関与する権能は有しなくなり、また天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う、とされている。
世論調査の推移を見ると、1990年では「今の象徴天皇のままでよい」を回答に選んだ人73%だったとされ[17]、2000年には象徴天皇を支持したのが8割とされ[18]、2002年には「(天皇は)今と同じ象徴でよい」を回答に選んだ人が86%だったとされる[19]。
NHKが2009年10月30日から11月1日に行った世論調査では、「天皇は現在と同じく象徴でよい」が82%、「天皇制は廃止する」が8%、「天皇に政治的権限を与える」が6%となっている[20]
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