1/20/2011
帝国民へ、ザ・密約
帝国の世界記憶遺産は?
ザ・密約
ザ・密約
2010年12月31日金曜日
9.11の絵@世紀の密約
11/21/2010
9.11の絵?
あのな、9.11はジハドである - ビンラディン
十字軍などとの争いに決着をつけるためのジハドである
そのために、イスラムの兵士を捧げた
この絵が見えたトキ
世紀の密約も見えた、なんとなく
昭和天皇、吉田茂、笹川良一、マッカーサー
どうして、納めるか?
吉田 俺が表の悪魔になる、笹川、お前が裏の悪魔になれ
裕仁さま、玉座を降りていただけますか? 象徴天皇です
連合軍司令官・マッカーサーさま
日本帝国軍は数々の悪事を働いた、よって、原爆を被爆した
すみません
日本国憲法に私が責任者として、調印します - 吉田茂
御意
こんな感じに見えた・・・
おそろしくて、気持ち悪いから、ゲロ吐くしかない、笑い
見たくない・・・
十字軍などとの争いに決着をつけるためのジハドである
そのために、イスラムの兵士を捧げた
この絵が見えたトキ
世紀の密約も見えた、なんとなく
昭和天皇、吉田茂、笹川良一、マッカーサー
どうして、納めるか?
吉田 俺が表の悪魔になる、笹川、お前が裏の悪魔になれ
裕仁さま、玉座を降りていただけますか? 象徴天皇です
連合軍司令官・マッカーサーさま
日本帝国軍は数々の悪事を働いた、よって、原爆を被爆した
すみません
日本国憲法に私が責任者として、調印します - 吉田茂
御意
こんな感じに見えた・・・
おそろしくて、気持ち悪いから、ゲロ吐くしかない、笑い
見たくない・・・
1/07/2011
日本国憲法は世界遺産である
原爆の代償である日本国憲法は日米合作の世界遺産である
12/31/2010
崇徳天皇の祟り
崇徳天皇の祟りを解いたのが原爆であり、日本国憲法である
天皇を平民に、平民を天皇に・・・
武家が支配
大政奉還、明治憲法
太平洋戦争
原爆投下 => 崇徳天皇の祟り
そして、
実権のない象徴天皇制、主権在民の民主主義へと・・・
負の世界遺産、原爆ドーム
正の世界遺産、日本国憲法
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる
---
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
天皇を平民に、平民を天皇に・・・
武家が支配
大政奉還、明治憲法
太平洋戦争
原爆投下 => 崇徳天皇の祟り
そして、
実権のない象徴天皇制、主権在民の民主主義へと・・・
負の世界遺産、原爆ドーム
正の世界遺産、日本国憲法
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる
---
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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