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2011年5月30日月曜日

国歌斉唱は教育上の業務命令である

よって、嫌悪を持って、国歌を斉唱しても、憲法違反ではない

嫌いな人は、国歌斉唱して、ゲロを吐け~~~

国が良くなれば、自然と愛国心はわく


だから、教育的指導って、何?



最高裁 国歌斉唱義務づけ合憲

5月30日 17時4分 動画あり twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)
学校の式典で教職員に国歌の斉唱を義務づけることが思想や良心の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「思想や良心の自由を間接的に制約するが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」として憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
この裁判は、東京都教育委員会が平成15年に出した通達に基づいて、学校長が教職員に日の丸に向かって起立し、国歌を斉唱するよう命じていることについて、都立高校の元教員が「思想や良心の自由を保障した憲法に違反する」と訴えたものです。30日の判決で、最高裁判所第2小法廷の須藤正彦裁判長は「戦前の軍国主義との関係で国歌の斉唱を否定的に受け止めている者にとっては、思想や良心の自由に対する間接的な制約になるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」と指摘して憲法には違反しないという判断を示し、元教員の敗訴が確定しました。この問題を巡っては、命令に従わなかった教職員に437件の懲戒処分が出され、多数の裁判が起こされました。最高裁は、平成19年に教師に国歌のピアノ伴奏を命令することについて合憲だという判断を示していますが、国歌の斉唱について判断を示すのは初めてです。この問題では、大阪府の橋下知事が代表を務める大阪維新の会が今月25日、教職員に君が代を歌うことなどを義務づける条例案を提出し、教職員組合や弁護士の団体が条例案の撤回を求めています。裁判を起こした都立高校の元教員の申谷雄二さんは記者会見で「訴えが認められなかったのは残念だ。教育現場が政治的な圧力によって変わることはあってはならず、介入するのはやめてほしい」と述べました。最高裁の判決について東京都教育委員会は「主張が認められたのは当然だと認識している」としています。

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