放射性汚泥を一斉調査すべき
放射能の灰が蓄積されている
@aknmssm “放射性汚泥” 対応方針発表
放射能の灰が蓄積されている
@aknmssm “放射性汚泥” 対応方針発表
“放射性汚泥” 対応方針発表
5月12日 18時15分福島県内にある下水処理施設の汚泥などから比較的高い濃度の放射性物質が検出された問題で、政府の原子力災害対策本部は、放射性物質の濃度が1キログラム当たり10万ベクレルを超えるものについては、焼却処理などをしたうえで容器に保管することが必要だなどとする当面の対応方針を正式に発表しました。
この問題は、福島市や郡山市など福島県内にある複数の下水処理施設の汚泥などから最も濃度が高い場合で1キログラム当たり44万6000ベクレルの放射性物質が検出されたもので、政府が当面の対応方針について福島県に通知しました。それによりますと、放射性物質の濃度が1キログラム当たり10万ベクレルを超える汚泥は、処理施設で焼却などの処理をしたうえで容器に入れて保管することが必要だとしており、その際は焼却などで出る排気から放射性物質が外部に放出しないようフィルターなどを使うとしています。また、1キログラム当たり10万ベクレル以下の場合は、地下水などの監視を行えば当面は処理施設や埋め立て処分場で保管しても差し支えないとしています。そのうえで、処理した汚泥などの最終的な処分方法については引き続き検討するとしています。また、セメントの原料の一部として汚泥を再利用する際は、ほかの原料と混ぜた濃度が1キログラム当たり100ベクレル以下なら差し支えないとしています。一方、汚泥を肥料の原料として利用することは、農地や作物への影響を短期間では評価できないとして、当面は自粛することが適切だとしています。さらに、今後、汚泥から1キログラム当たり100万ベクレル以上の濃度が検出された場合は、改めて政府の対応を検討するとしています。
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